タイトルが思いつかないので、「無題」という題名を使ってみました。まるで哲学のようです。
まずは昨日のブログはこちら〜、といういつもの流れから。
今日も昨日と同じく「おひさま村農園」に伺いました!
【名取へ】法務局とナチュリノへ!
今朝は少し早めの時間から行動開始!とはいえ、いつもの時間より30分程度早まっただけですが…。
まず向かったのは名取の法務局です。事務手続関係に必要な書類を受け取りに行きました。
(その時の写真はいつものように失念しております)
そして次に向かったのは「スーパービバホーム」という巨大なホームセンター。
なんと園芸コーナーの開館時間が10:00なのですが、到着時間は9時過ぎ…。
結局、最近熟し始めたブルーベリーが取りにやられないように「防鳥網」を見に、資材館へ行きました。
そこで見かけたとある商品に、拓也さんは釘付け。笑
商品名は「イヤガラス」として販売されていました。
カラスの作り物を逆さに吊るすことで「仲間が殺されたのではないか?」と本物のカラスに対して恐怖心を抱かせることが出来ます。地面に対して並行に吊るしてあげれば、小鳥避けにも使えるそうです。
ネーミングセンスといい、逆さに吊るされた作り物の様子のシュール具合といい…。拓也さんが気に入った理由が分かったような気がします。笑
そして次に向かったのは「Natu-Lino(ナチュリノ)」と呼ばれる、名取にあるジェラート屋さんです。
先方からご連絡があり、急遽加工をお願いしていたジェラートの受け取りのため伺うことになりました。
詳しいことは後になりますが、これから「やまもと夢いちごの郷」でも買うことができるようになった新商品のサツマイモのジェラートです!
また試作品の「イチジク生シェイク」もいただきました。
これからも改良をしていくのか分かりませんが、店頭に並んだ際は是非お買い求めください!
【密着】「やまもと夢いちごの郷」の裏側とは…!
ここは夢いちごの郷の建物裏です。ここから商品の搬入を行います。
ドアを何枚か通っていくと、中の売り場につながっていきます。
その途中の様子を撮ればよかったのですが、段ボールを運んでいたので手が塞がっていました。ドンマイです。
というわけで、店頭に並んだジェラートの様子はこちら!
おひとつ350円でお買い求め出来ますので、これからの暑い時期には是非おひさま村農園のジェラートをどうぞ!
事務関係の仕事と収穫と…。
以上は午前中のお話。
お昼休憩を挟んで始めたのは、事務手続のもの。午前中に名取の法務局で取ってきた書類も使って、諸々の手続きを進めていきました。拓也さんのご協力もいただきながら、なんとか一区切りつき…。
コンサルタントらしいことが出来たかと思います。笑
その中で思ったのは、やはり整理整頓の重要性。
整理整頓が不十分だと頭もこんがらがってきてしまい、結局、文章を書き上げたり、まとめたり出来なくなってしまうような気がします。部屋の整理整頓は(忙しくなければ)比較的出来るのですが、オンラインとオフラインを行き来しがちな書類関係はまとまりがなくなってしまう自分は、まずは拓也さんを見習ってまとめていきたいと思いました。
書類関係の仕事が終わったのは午後5時過ぎ。
最後に野菜の収穫をさせていただいて、今日の農業関係の活動は終わりました!
こども六法すごろく
その後向かったのは、JR山下駅すぐにある「ひだまりホール」で火曜日から金曜日の夕方に行われている「ひだまりカフェ」です。たくさん収穫してしまい余らせてしまったキュウリをお裾分けしに向かいました。
おなじみの結悟さんと色々と話をしているうちに話題に上がったのは誕生日プレゼント。
結悟さんはもうそろそろ誕生日になるそうですが、そこで結悟さんが自分に買ったのは「こども六法すごろく」と呼ばれる、最近話題になっているボードゲーム。
対象年齢6歳以上と、「六法にあわせたのかな?」と思うような設定ではありましたが、その内容はまさに子ども向けのゲーム。ですが、内容は非常にためになるもの。
すごろくのボードゲームなのですが、途中のマスには「クイズ」というものがあり、基本六法のうち「憲法」「民法」「刑法」「民訴法」「刑訴法」と「少年法」「いじめ防止対策推進法」に関する法律問題があり、正解するとその難易度によったポイントを獲得できます。全員がゴールしたときに一番ポイントを獲得していた人が勝ちというシンプルなゲームです。
ゲームを進めていく中で、今までの授業で習った、行政法分野の「客観訴訟」だったり、刑事法分野の誤想過剰防衛に関する判例「英国騎士道事件」などの思い出が蘇りました。笑
個人的に一番好きな事件は、やはり「あとはよろしく事件」ですかね。
建物に放火した犯人が、通りかかった人に「あとはよろしく」と言い残して立ち去ったという事件で、その放火犯の酌量減刑(犯罪遂行時の様態などから、犯人に課す刑罰を軽減すること)が問題となりました。
放火した後に、消防車を呼んだり水をかけたりするなど、積極的に火災の拡大を防ごうとした場合(この場合、途中で犯罪を止めたとして「中止犯」とも呼ばれます)には情状酌量が認められる余地があります(刑法43条但書)。
ただ、今回の事件の場合には「あとはよろしく」と言っただけで、積極的な中止行為は認められなかったため、情状酌量の余地なしとして放火犯として裁かれました。
といった判例だったと思います…。
特に刑法の判例では、たまに面白い判例もあるので気になった方は調べてみてください!
アメリカ判例では、窃盗犯が盗みに入ったとある家の中で滑って怪我をした事件で、その家主に管理の不備によって損害を被ったとして賠償金を請求したところ、その犯人に同情した陪審員によってその訴えが認められた裁判例もあります。笑
「窃盗」という刑事法分野と、「損害賠償」という民事法分野を厳格に分けて考えたからこその判例ですね。社会通念上では考えにくい判例ですが。笑
判例について書いていたら長くなってしまったので、この辺りで終了。。。
明日も取材を受けてきます
先日の取材に続いて、明日も続きの取材を受けてきます。
ではでは。
ありがとうございました!